憲法改正を考える

自民党作成日本国憲法改正草案たたき台(平成30年版)

みなさんが考える憲法改正案は過去のもの

多くの方が憲法改正案ととらえているもの平成23年版はすでに古いもので、本日2022年5月時点では平成30年に検討されたたたき台で改正の方向に検討されているとのこと。

以下に丸一日かけて少しでも理解しまとめたつもりでしたが、意味をなさないことになりました。

正直ショックでしばらくこの件、憲法改正は検討したくありません。

とりあえずは最新情報を上に掲載するまでにして、ショックが癒えてから最新の情報で検討したいと思います。

自民党作成日本国憲法改正草案(平成23年版)

憲法改正について、自民党の資料もあまりに膨大で理解が進まないので、自分なりにまとめてみました。(おかしいところがあれば、ご指摘いただけるとありがたいです)

現行自民党改正草案
天皇(1条)象徴元首
戦争放棄(9条)戦争の放棄
陸海空軍を保持しない
安全保障
国防軍を保持する
国民の責務(12条)これ(自由及び権利)を濫用してはならない自由及び権利には責任及び義務が伴う
個人の尊重(13条)個人として尊重
公共の福祉に反しない限り
人として尊重
公益及び公の秩序に反しない限り
公務員の選定(15条)公務員の選挙については、成年者による普通選挙日本国籍を有する成年者による普通選挙
個人情報の不当取得の禁止等(19条の2)(追加)
個人情報の不当な取得、保有、利用の禁止
家族(24条)(文言追加)家族は、互いに助け合わなければならない
犯罪被害者等への配慮(25条の4)(追加)
犯罪被害者とその家族の人権・処遇配慮
教育(26条)(文言追加)
教育環境の整備
選挙(47条)(文言追加)1票の重み問題回避
最高裁判所の裁判官(79条)裁判官の審査の時期を明記
定年について明記
報酬について明記
裁判官の審査の時期を限定しない
定年についての記述を削除
報酬についての記述を削除
地方自治体の議会及び公務員の直接選挙(現93条/新94条)その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する
緊急事態条項(新設98~99条)緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない
憲法改正手続き(現96条/新100条)各議院の総議員の3分の2以上の賛成両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成
憲法尊重義務(新設102条)憲法を尊重しなければならない。
基本的人権の享有(11条)
最高法規(97条)
基本的人権は犯すことのできない永久の権利(11条、97条)基本的人権は侵すことのできない永久の権利(11条)
(97条は削除)

本内容は、自民党作成の日本国憲法改正草案Q&A増補版に基づいてまとめております。

改正の趣旨(本HP管理者の個人的解釈)

私なりの解釈ですが、改正の趣旨は以下の内容と理解しています。

  • 安全保障のための国防軍を許すか(9条)
  • 緊急事態における国の対応力向上、およびそれに伴う一時的な国民権利制限(99条)
  • 1票の重みだけでなく、地域ごとの最低議員数を設定(47条)
  • 教育環境の整備を明記(26条)
  • 憲法改正手続きのハードルを下げる(現96条/新100条)
  • 外国人参政権の否定(15条、94条2)
  • 最高裁裁判官の審査について、方法を模索しやすくするため憲法では明記しない(79条)
  • 個人情報の不当取得の禁止等(19条の2)
  • 自由と権利には責任と義務が伴うことを明記(12条)
  • 公益及び公の秩序を乱さないことを明記(12条、13条)
  • 憲法条文内で衝突する案件に対し優先度設定

よく拡散されている「基本的人権の文言が削除」ですが、確かに基本的人権が明記されている現97条は削除されるが、11条にも明記されている事であり、重複されていたものが一本化されるだけと見受けられます。

国民投票制度

よく、「改正案に〇〇は賛同できるのだけど、△△には賛同できないから、憲法改正に賛同できない」といった声を聴きますが、改正案の案件ごとに投票できるようです。
国民投票制度 > 国民投票の仕組 > 投票の中の、投票の方法>憲法改正案が複数ある場合 に
「投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。これは、国会における憲法改正案の発議が、内容において関連する事項ごとに区分して行われるためです。」
とあり、内容ごとに投票されることが明示されております。
詳しくは総務省の、「もっと詳しく国民投票制度」をご確認ください。

憲法9条で戦争する国になる?

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