外国人に対して生活保護を支給していることについて。
保護資金は有限なのに与えるべき保護対象者に十分にいきわたらず、時に不幸なことにもなっている状況で、与えなくてもいい連中に与えられていることは、納税者として納得いかないです。
最高裁判決(2014年、平成26年7月18日判決)
外国人の生活保護受給資格 永住外国人申請却下事件(最高裁平成26年7月18日判決)
【事案の内容】
永住者の在留資格を有する中国籍の外国人である原告が、生活に困窮したことから、大分市福祉事務所において生活保護を申請した。大分市福祉事務所長がその申請について却下処分をしたため、原告は、主位的に却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め、予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め、さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めて、大分地方裁判所に提訴した。
【問題の所在】
外国人が生活保護の決定に対し、不服申立てを行うことができるか。
適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない在留資格を有する外国人(特別永住者、出入国管理及び難民認定法別表第2に掲げられた在留資格を有する者、難民認定を受けた者)は生活保護を利用することができるが、外国人も、生活保護の決定等に対し審査請求、取消訴訟など不服申立てを行うことの可否が争われた事案。
【判断】
一審判決は、外国人である原告に生活保護法の適用はなく、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発382号)と題する厚生省社会局長通知に基づいて行われてきた外国人に対する生活保護の実施は任意の行政措置として行われてきたものであるとして、保護申請却下処分の取消しを求める部分及び保護開始の義務づけを求める部分は不適法却下、その余の請求については棄却した。
これに対し、二審判決は、当該外国人がした生活保護申請を行政庁が却下する行為は、行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」に該当すると判断し、同申請を却下した処分を取り消した。大分市上告。
最高裁判所の判決は、三転し、二審判決の大分市敗訴部分を破棄し原告の主張を退けた。 なお、最高裁判所の判決自体は、生活保護法による保護の適用を求める申請に対する却下決定が争われたものであり、行政措置として行われる事実上の保護の申請が却下された場合にこれを訴訟等で争うことが認められる余地は残されている。
【参考】
一審判決 大分地裁平成22年10月18日判決、賃社1534号22頁、裁判所ウェブサイト
二審判決 福岡高裁平成23年11月15日判決、判タ1377号104頁、賃社1561号36頁
最高裁判決 平成26年7月18日判決 ・判例地方自治386号78頁、賃社1622号30頁
法的には?
最高裁で生活保護法が永住外国人を含めないと明確に判断しました。
ただ保護を禁じてもいないので、違法とはいえないのでは、という意見もあり、
なぜ外国人に生活保護を支給している
始まりは、厚生労働省(?)の通達がきっかけ。
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二九年五月八日)(社発第三八二号)
○「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について(通知)(平成24年7月4日)(社援発0704第4号)
通達は適切なのか?
まったくもって素人意見なのですが、通達により法的に支給対象でない人たちに支給することは適切なのでしょうか。
外国人保護は通達を根拠にしているが、法的根拠のない公金拠出をうながすこの通達に違法性はないだろうか。
これが問題なければ、公金を恣意的に支給することも可能になってしまうと思うのだが、どうだろうか。
不正受給の問題
日本に寄生する在日朝鮮人
外国人学校保護者補助金制度
拡散!!!】【在日特権】無償化より深刻な、外国人学校保護者補助金制度 !こんなもの廃止しろ!!
朝鮮学校・韓国学校・中華学校だけの保護者に、補助金支給。 最高額は東京都江戸川区で、 子ども一人に、
1万6千円/月×12カ月=19万2千円/年
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